債務整理
借金、過払金の請求、自己破産等について
●法人
2013年3月に中小企業金融円滑化法が期限を迎えましたが、金融庁の指導もあり、実際には貸付条件の変更の措置(元金の返済猶予)が事実上継続されているようです。
その結果、企業としては何とか存続しているものの、実際には債務超過状態が続き、経営改善の見込みもなく、また後継者のあてもないため、事業継続が非現実的であるというケースは潜在的には多く存在すると考えられます。
このような厳しい状況において、企業経営者は、債務を圧縮して事業を継続するのか(事業再生、私的整理)、廃業するのか(自己破産、特別清算)、あるいは事業譲渡・M&Aの手法を用いて事業を分割したうえで一部事業を継続するのか、難しい決断を迫られますが、適切な判断を下すためには法律専門家のアドバイスが必須です。
●個人
貸金業法の総量規制が奏功していること、グレーゾーン金利が撤廃されたことなど、いくつかの理由は考えられますが、個人の債務整理(任意整理、自己破産、個人再生等)は一時期と比較すると減少しているようです。
しかし、突然の病気による退職・失業、解雇、給料の減少、またはギャンブルを止められなくなった結果としての過大な借り入れなど、支払いができなくなる要因がなくなったわけではありません。
また、以前のような過払金返還請求や法定利息での引き直しによる債務の圧縮というケースは減少しており、借入当初より法定利息が適用されているケースが増えています(このような場合、任意整理では債務の圧縮は原則としてできません)。
債務整理が必要なケースは 個人の皆さまに対しては、状況に応じて、任意整理、自己破産、個人再生、過払金請求等の手段のうち、適切な手段をご提案させていただきます。弊所においては、個人の債務整理にかかわる業務全般を取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。